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 TOMATOの身を助ける法律知識 & 便利リンク集

うその支払督促…

『うその支払督促への対策』

昨日「ご近所の力」で支払督促への対策をやってましたね。

うまいと思ったのは、受け取った嘘の支払督促の書類に「裁判所の連絡先を書いておき、そこへ電話がされたら今度はにせの裁判所の職員(裁判所書記官)など)が出るというものです。

とりあえず裁判所へ確認しようと電話をする時、ついそこに記載されている連絡先へ電話をかけてしまいがちなのでは?

何が本当で何が嘘なのかをしっかりと見極めるためには、
いくつか知っておくべきことがあります。

逆にそのいくつかを知っていれば、大方のうそは見破れます。

まず第一。
支払督促は一般的に、はがきや単なる封書で送られることはありません。訴訟関係の書類は、特別送達という形式で郵便局職員により配達行為がなされます(書留や配達証明のようなものです。)。そして郵便局員が手渡しをして「郵便送達報告書」に本人の署名か押印を求めます。但し、にせの郵便局員ということもありえますので念のためご注意ください。

現金書留のような封筒やエアメールのような封筒を使ってそれらしく見せようとする悪徳業者もいるらしいですが、単に郵便受けに入っていたようなものは、ほぼ間違いなく、うその請求と思っていいと思います。いくら支払督促書、訴訟開始通知書、訴訟決定通知書、差押開始通知書なんて書いてあっても落ち着きましょう。

なんにせよ、裁判所に問い合わせをする場合は送られてきた書類に記載された連絡先ではなく、タウンページなどでちゃんと調べた連絡先に連絡しましょう。

さて、支払督促が一応ちゃんと裁判所から出されたものであった場合どうするか?

一般的には、「たとえ内容が虚偽のものであっても2週間内に裁判所に異議を申し立てないと、仮執行宣言が出されて強制執行(差押えなどのこと)が実施できることになってしまう。無視せずに裁判所に確認をした上で手続の仕方を裁判所に聞いて、まずは異議申立てをしましょう。」とアドバイスがされています。ちなみに、この異議申立ては「督促異議の申立て」といいます。

これはこのとおりです。この支払督促ではない場合、例えば、身に覚えがない請求書に「裁判に訴える」などと記載されている場合には無視しましょう。うその請求なんですから相手が本当に訴えるといことはまずありません。「少額訴訟を提起する」なんていう場合も同じです。この少額訴訟というのは60万円以下の請求について認められた、簡易な訴訟手続のことで、審理は原則として一回で終わります。

第二のポイント。
うかつに業者に連絡をしないことです。請求書に記載されている業者に連絡すると、さらに個人情報を知られてしまう危険性があるため、連絡しないことが肝要です。

ただ、携帯電話におけるいわゆるワンクリック詐欺について知っておくべきことがあります。ワンクリックしただけで携帯電話の電話番号は知られてしまうでしょうか?

機種等の情報は伝わる場合がありますが、電話番号が伝わることはありません。(ただ、念のため電話会社に確認した方が良いと思います。)メールアドレスについては済みませんがよくわかりません。おそらく伝わると思いますので変えておきましょう。あとは完全無視です。

相手はそれこそ「あんたの居場所は調べられる」なんて言って脅しをかけてきますが、そんなことは嘘っぱちです。



書き出すときりがないのですが、最後にもうひとつ。

仮に支払督促が裁判所が出したもので、また支払の請求そのものも理由があるものであった場合、「消滅時効」について調べてみてください。

サラ金などに対する借金は、商事消滅時効の5年が適用されます。内容証明郵便を使って消滅時効を援用する(消滅時効の効果を用いる、と意思表示すること。)旨を伝えれば請求はおおむねピタっと止みます。もちろん実際の裁判において時効を援用することはできます。

信用金庫とか信用組合からの借金については10年です。
信用金庫や信用組合からの借金でも借りている人が商人だと5年です。

あと、支払督促と直接は関係ないですが、とんでもない額の遅延損害金にびびらないこと。たとえば「消費者契約(消費者と事業者との間で締結される契約)」については消費者契約法第9条で上限14.6%と定められています。

なんにせよ、あわてず落ち着いて、よく調べて、家族や専門機関などに相談しましょう!





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